クリーニング工房ライフ
クリーニング事故賠償制度

■クリーニング事故賠償基本規約

クリーニング事故原因は

  1. クリーニング方法に過失がある場合
  2. アパレルメーカー側に過失がある場合
  3. お客様の着用時に過失がある場合

の三つに大別することができます。

【クリーニング工房ライフ】のクリーニング制度(クリーニング事故賠償)が適用されるのは (1) のクリーニング方法に過失があるとみなされた場合に限ります。なお、クリーニング事故原因の決定は繊維製品検査所等の鑑定に基づくものとします。

1.クリーニング方法の過失がある場合

2.アパレルメーカーに過失がある場合

3.お客様の着用時に過失がある場合

■賠償額の範囲と違約損害金

○購入後

1年未満の場合 購入価格の80%程度
2年未満の場合 購入価格の80〜60%程度
3年未満の場合 購入価格の60〜50%程度
4年未満の場合 購入価格の30%程度
8年未満の場合 購入価格の10%程度
8年以上の場合 購入価格の5%程度

※上記賠償額については基本的なものであり委託商品の劣化・損傷状況によってはこの限りではありません。また、賠償額の上限については、当該商品の上限を超えることはありません。

○条件

  1. 当該商品、お届け後二週間以内に判明したものか、クリーニング工房ライフが事故扱いと認めたものに限ります。(2週間以上経過したものは瑕疵部分も含めて事故賠償制度の対象外となりますのであらかじめご注意ください。)
  2. クリーニング工房ライフマーキングタグが当該商品の本体に付いている事を前提とします。万一タグを紛失または廃棄処分されている場合は、それに準じて証明するものがある場合に限り賠償制度が適用されます。
  3. 万一事故が発生した当該商品についての残存価格はお預かり時点の情報に基づいて査定されます。(時価を越えての賠償には応じられませんのでご注意ください)
  4. 購入価格については、購入先またはメーカーの領収書、レシート等を必要とします。それらが紛失、廃棄処分されている場合は調査の上決定したします。
  5. 損害賠償品の返却及びクリーニング代金の返金は出来ません。但しクリーニング工房ライフが別途返却、返金を認める場合は、その限りではありません。
  6. アパレルメーカーの洗濯取扱絵表示等に従ってクリーニング処理をし、クリーニング事故が発生した場合メーカーがその責に任ずるように、被クリーニング利用者に代わって事故賠償交渉をクリーニング工房ライフが行う事ができます。
  7. お客様の着用時に原因があると判断された事故については事故賠償制度は適用されませんのでご注意ください。

○免責

  1. 台風、地震などの自然災害による事故
  2. 主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。
  3. インポート商品等の衣文化の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を超えることはありません。
  4. クリーニング工房ライフ側に故意の重過失があった場合には民法の規定によります。

※本制度に定める以外に発生する諸問題・事故にいては一般的信義誠実の原則により解決をはかるものとします。
※クリーニング事故賠償制度は全損(本体が着用に耐えられないと判断)したときのみ適用されます。


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